弁護士費用について

弁護士費用について

当事務所では、相談者の方が費用面で不安を感じないように、弁護士費用を明確に設定しております。弁護士費用には、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」、ご依頼後に発生する「着手金」、「報酬金」などがあります。

着手金・報酬金

裁判、調停、交渉などの事件をご依頼される場合には、着手金と報酬金の方式により弁護士報酬をお支払いいただきます。
着手金は、ご依頼のときにお支払いいただく弁護士費用です。
報酬金(成功報酬)は、結果の成功の程度に応じて、事件の終了時にお支払いいただく弁護士報酬です。
着手金・報酬金の金額は、事件の種類、事件の経済的な規模(請求金額)、事件の難しさに準じて決定します。

手数料

遺言書や契約書の作成など1回限りの作業で終了する事件や手続については、着手金・報酬金の方式によらず、手数料として一定額の弁護士報酬をお支払いいただきます。

実費

事件の処理を進める際には、裁判所に納める印紙代、郵券代、各種証明書の取得費、郵送・通信費、交通費などの実費をご負担いただきます。


当事務所における弁護士費用の代表的なものを掲載しています。
掲載されていない事件の弁護士費用やご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

法律相談

30分 5,500円(税込)

延⻑の場合は30分ごとに5,500円(税込)が加算されます。
相続・遺産分割・遺言、交通事故、離婚に関するご相談は初回30分まで無料です。

民事事件

経済的利益の額が300万円以下の場合

着手金 経済的利益の額の8.8%(税込)
報酬金 経済的利益の額の17.6%(税込)

経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

着手金 経済的利益の額の5.5%+9万9000円(税込)
報酬金 経済的利益の額の11%+19万8000円(税込)

経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

着手金 経済的利益の額の3.3%+75万9000円(税込)
報酬金 経済的利益の額の6.6%+151万8000円(税込)

経済的利益の額が3億円を超える場合

着手金 経済的利益の額の2.2%+405万9000円(税込)
報酬金 経済的利益の額の4.4%+811万8000円(税込)

着手金の最低額は33万円(税込)とします。
保全、強制執行については、別途費用が発生します。

相続・遺産分割・遺言

遺産分割協議の交渉・調停・審判

着手金 民事事件の着手金に準じます。
報酬金 民事事件の報酬金に準じます。

遺留分減殺請求の交渉・調停・訴訟

着手金 民事事件の着手金に準じます。
報酬金 民事事件の報酬金に準じます。

遺言書作成

定型的なもの  22万円以上(税込)
非定型的なもの 33万円以上(税込)

離婚

交渉・調停事件

着手金 33万円~55万円(税込)
報酬金 33万円~55万円(税込)+離婚により相手方から受けもしくは減額できた経済的利益(財産分与、慰謝料、養育費など)については、民事事件の報酬金に準じた額。

訴訟事件

着手金 33万円~55万円(税込)
ただし、離婚調停から引き続き離婚訴訟を行う場合には,訴訟移行時に,追加着手金22万円(税込)で行います。
報酬金 33万円~55万円(税込)+離婚により相手方から受けもしくは減額できた経済的利益(財産分与、慰謝料、養育費など)については、民事事件の報酬金に準じた額。

交通事故

着手金 民事事件の着手金に準じます。
報酬金 民事事件の報酬金に準じます。
ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、保険を利用して弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。

破産申立

法人及び事業者の自己破産

着手金 55万円以上(税込)
報酬金 なし

個人(非事業者)の自己破産

着手金 33万円以上(税込)
報酬金 なし

刑事事件

着手金 44万円(税込)以上
報酬金 44万円(税込)以上